フィリピン移転価格税制に関連する新ルール発表!-Part.2

税務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

 

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】

No.107<フィリピン移転価格税制に関連する新ルール発表!-Part.2>

 

今最もホットなフィリピン移転価格税制をテーマに記載していきます。

 

今回は、「BIRフォームの提出期限」についてです。

 

​本規則は、税務申告を実際に行った日に関わらず、 2020年3月31日決算企業から対象となります。

 

3月末決算企業は、BIRフォーム1709・移転価格文書その他添付書類の提出期限は、2020年9月30日です!

 

2020年3月決算以降の企業は、マニュアル申告の場合は、毎年の年次法人税申告書の提出期限と同様になりますので、決算期末から105日以内となります。

 

なお、eFPS登録企業でオンライン申告の場合は、上記期日から15日以内での提出が必要です。

 

以下、移転価格に関する規則の概要です。

 

2013年の「移転価格ガイドライン」、2019年8月の「移転価格調査ガイドライン」に続き、2020年7月8日付の歳入規則(RR No. 19-2020)で、「関連当事者間の取引情報の詳細を記載する」新BIRフォーム1709の導入が発表されました。

 

当該規則は2020年7月25日より有効になっております。

 

今後は、納税者(全ての日系フィリピン子会社)は同フォームに必要情報を記載し、

移転価格文書を含む必要書類を年次法人税申告書に添付し、BIR(税務署)への提出が義務付けられます。

従来は、移転価格文書の提出は求められておらず、非常に大きなルール変更といえます。

現時点で移転価格の対応が進んでない又は検討中の企業様は、弊社にご相談下さい。

 

最後に、弊社海外拠点の全ブログ掲載HPがリニューアルいたしました。

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今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

Tokyo Consulting Firm

ASEAN Regional Manager

大橋 聖也 (Seiya Ohashi)

 

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