105日拡大産休法(共和国法第11210号)の施行②

会計

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの鯖戸 梨央です。

 

【マタニティリーブに関する最新情報】

前回はマタニティリーブの最新改正事項、マタニティリーブの概略についてご紹介しました。

今回のトピックは、旧法と新法でどれほど、出産休暇制度に変更が見られたのか

についてです。2019年2月20日に共和国法第11210号(105日拡大産休法)が改正されたことにより、有給によるマタニティリーブ期間が60日から105日に拡大されました。

 

法律上、出産後最低60日は産休期間とすることが定められていますので、有給で産休に入ることができるのは最も早くて出産予定日の45日前からでございます。

 

また、女性が一人親の場合ですと、120日の有給休暇が付与されることになりました。その他の変更点は以下の通りです。

追加で、無給の30日間の産休を取得するためには、当初予定されていた産休期間終了日の45日前までに雇用主に対して書面にて通知されなければいけません。

 

変更のあった項目 旧法 新法
一般の出産の場合の休暇日数 60日 105日
帝王切開での出産の場合の

休暇日数

78日 105日
流産の場合の休暇日数 60日 60日(変更なし)
追加の無給休暇の権利 なし +30日
ひとり親の場合の休暇日数 なし +15日
社員が受け取れる手当の額 SSSからの手当のみ 満額(Full pay)
出産する子供の数 4人目まで 無制限
産休中の父親休暇日数 7日(60日産休のうち父親に7日間付与) 7日(105日産休のうち父親に7日間付与)

 

以上、旧法と新法でどれほど、出産休暇制度に変更が見られたのか表にしましたので、ご参考にしてください。

 

次回は、新法での出産休暇中に支給される手当についてご紹介します。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。


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