こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの鯖戸 梨央です。
【マタニティリーブに関する最新情報】
前回はマタニティリーブの最新改正事項、マタニティリーブの概略についてご紹介しました。
今回のトピックは、旧法と新法でどれほど、出産休暇制度に変更が見られたのか
についてです。2019年2月20日に共和国法第11210号(105日拡大産休法)が改正されたことにより、有給によるマタニティリーブ期間が60日から105日に拡大されました。
法律上、出産後最低60日は産休期間とすることが定められていますので、有給で産休に入ることができるのは最も早くて出産予定日の45日前からでございます。
また、女性が一人親の場合ですと、120日の有給休暇が付与されることになりました。その他の変更点は以下の通りです。
追加で、無給の30日間の産休を取得するためには、当初予定されていた産休期間終了日の45日前までに雇用主に対して書面にて通知されなければいけません。
変更のあった項目 | 旧法 | 新法 |
一般の出産の場合の休暇日数 | 60日 | 105日 |
帝王切開での出産の場合の
休暇日数 |
78日 | 105日 |
流産の場合の休暇日数 | 60日 | 60日(変更なし) |
追加の無給休暇の権利 | なし | +30日 |
ひとり親の場合の休暇日数 | なし | +15日 |
社員が受け取れる手当の額 | SSSからの手当のみ | 満額(Full pay) |
出産する子供の数 | 4人目まで | 無制限 |
産休中の父親休暇日数 | 7日(60日産休のうち父親に7日間付与) | 7日(105日産休のうち父親に7日間付与) |
以上、旧法と新法でどれほど、出産休暇制度に変更が見られたのか表にしましたので、ご参考にしてください。
次回は、新法での出産休暇中に支給される手当についてご紹介します。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
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