PE認定課税について

税務

 

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

今週はフィリピンにおけるPE認定課税について、執筆致します。

 

シンガポールなどの国々に進出されている企業様であれば、PE認定課税について存じているところかと思います。

恒久的施設(Permanent Establishment: PE)とは、一般に事業を行う一定の場所等であるとJETROのホームページで定義されております。PEの存在の有無は、納税義務の有無と直結致します。そのため、PEが存在しなければ課税されないと言いうのが原則です。

 

しかし、法的にPEを有していない場合であっても、実態として現地国で所得が発生しているとみなされた場合は、現地国側で課税権が発生することになります。

PE認定課税のリスクは、駐在員事務所において所得認識が無い状況下で税務申告をしているため、課税された場合は必ず2重課税が発生することでしょう。

PE認定を受けるケースについては、次回詳しく見ていきましょう。

それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
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