フィリピンにおける会社設立後のライセンス等取得-BIRにおけるICC取得手続-

法務

まず、BIRのシステムにおいて過去の税務申告漏れが記録されている場合には、それらへの対応が必要になります。税務申告を適切に行っているにも関わらず、BIRのシステム上の反映がタイムリーにされ ていない場合もあるので、注意が必要です。この税務コンプライアンスは管轄BIRでOpen Casesを取得することで確認できます。実務上、 この過去分のコンプライアンス処理に時間がかかるケースが散見され ますので、この手続を輸出入ライセンス取得手続のボトルネックにし ないためにも、早いタイミングで対応する必要があります。 次にBIR指定のAnnex A~Cの取得手続をそれぞれ行います。

その後、以下の書類をBIRのNational Officeに提出してICC(Importer Clearance Certificate)の申請手続を行います。
・ 年次報告書の公式の写し(Certified True Copy of latest GIS)
・ 最新の監査済財務諸表(Latest FS stamped received by SEC and BIR)
・ 最新の法人税申告書(Latest income tax return( ITR) submitted to BIR)
・ 賃貸契約書のコピー(Copy of lease contract)
・ 占有許可証(Occupancy permit)
・ 事務所近郊の地図(Vicinity map)
・ 最新の電気水道料金の請求書(Copy of latest electric and water bills)
・ 事業を行う主要な場所の写真(Photographs of the principal place of business with signage)
・ 公証済の宣誓供述書(Notarized affidavit of undertaking to preserved records for 10 years and to allow access of information by the BIR, BOC and the Department of Finance)
・ 会社のプロフィール(Original copy of profile of the corporation)
・ 取締役及び会社役員のプロフィール(Original copy of profile of each of Directors and corporate officers)
・ 税関における取引を取り扱う従業員や代理人のプロフィール (Original profile of the employees, representatives or agents dealing with customs)
・ 申請書に署名を行う代理人の任命書(Original copy of the designation of representative to sign application)
・ 営業許可証の公正の写し(Certified True Copy of the Mayor’s permit)
・ 責任役員の有効なID(2つ)(2 valid IDs of Responsible Officer)
・ SECが発行する会社の良好な状態証明書(Certificate of good standing from SEC)
・ BIRにおけるコンプライアンス違反のないことの確認書(Closed Case Monitoring System)
・ BIRに発行されたeFPS登録完了確認のeメ ー ル(eFPS enrolment activation e-mail from BIR)
・ BIR指定の添付書類A~C(BIR指定のAnnex A~C)

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