こんにちは!
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の野島です。
前回は従業員を解雇する際に気をつけなければならないこと書きましたが、今回はフィリピンの労働時間や賃金について書いていこうと思います。
まず労働時間の規定において、日本とフィリピンで大きく異なることはありません。
日本とフィリピンの労働基準を比較すると下記のようになります。
【日本とフィリピンの労働基準比較】 |
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日本 |
フィリピン |
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労働時間 | 1日8時間 1週間40時間 |
1日8時間 1週間5日 ※緊急の場合には、週48時間、6日勤務させることができる |
休憩時間 | 連続して6時間を超えて労働する場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩 | 60分以上の食事休憩(労働雇用大臣が定める規定に従う) ※休憩時間も労働時間とみなす |
休日 | 週1日以上の休日 | 週1日以上の休日 |
割増賃金 | 時間外労働:1.25倍 ※月60時間を超える時間は1.5倍の例外あり 深夜労働:1.25倍 休日労働:1.35倍 |
時間外労働:1.25倍 夜間労働:1.10倍※1 週休労働:1.30倍 特別祝祭日労働:1.30倍 特別祝祭日が週休と重なる場合の労働:1.50倍 一般祝祭日:2.00倍 |
年次有給休暇 | 6カ月以上:10日以上 1年6カ月以上:11日以上 2年6カ月以上:12日以上 3年6カ月以上:14日以上 4年6カ月以上:16日以上 5年6カ月以上:18日以上 6年6カ月以上:20日以上※2 |
1年以上:5日以上※3 |
管理職 | 管理職に対しては時間外及び休日の割増賃金の支払い義務なし | 管理職に対しては労働時間に関する規定が適用されない |
※ 1:夜間労働は、午後10時から午前6時の間を指す。
※ 2:原則として出勤日数が全労働日の8割以上の場合に付与され、2年間繰り越される。
※ 3:労働者数が常時10名以下の企業、または労働雇用大臣が経営や財務状況を考慮した上で定める利益の免除を認めた企業の労働者は、適用除外とする。
異なるのは深夜や休日労働などの賃金の割増率が若干異なります。
また、日本では継続勤務年数1年ごとに有給休暇が加算されていくのに対して、フィリピンでは勤続年数に比例して有給休暇が増えるということはありません。日本では有給休暇の買い上げは原則禁止とされていますが、フィリピンでは有給休暇5日のうち未消化分については雇用者が買い上げる義務が生じてきますので、注意が必要です。
フィリピンには有給休暇以外にも様々な法定休暇がございます。
次回はその他の法定休暇について書いていきたいと思います。
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次週もお楽しみください!
東京コンサルティングファーム フィリピン・マニラ拠点
野島洋孝
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