財務報告基準における新基準適用!①-小規模企業向け-

会計

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの鯖戸 梨央です。

 

【PFRS for SE の最新情報】

 

2018年に3月26日に証券取引委員会(SEC)は小規模企業向けフィリピン財務報告(PFRS for SE)について小規模企業の要件を新たに定義し、これに該当する企業はPFRS for SEの適用が必要になりました。

 

今回は、①フィリピンで採用されている財務報告基準②フィリピン財務報告基準の種類について順にご紹介いたします。

 

①フィリピンで採用されている財務報告基準

フィリピンではIFRSという、国際財務報告基準を採用しており、IFRSをベースにPFRSというフィリピン財務報告基準が作成されております。そのため、基本的にIFRSとPFRSには違いがございません。ただし、IFRSで会計基準が改正された場合に、PFRSに反映されるまでタイムラグが生じることから、経過措置等を取る可能性があります。最新情報は、以下のフィリピン公認会計士協会(PICPA)のウェブサイトにてご確認ください。

PICPA | Home

 

フィリピン財務報告基準の種類

フィリピン財務報告基準の種類は全部で3つございます。今回新たに、PFRS for SEという、小規模企業のための財務報告基準が適用されました。

PFRSが最も複雑な財務報告基準であり、PFRS for SMEs 、PFRS for SEという順で簡潔な基準になっています。

かつて、小規模企業につきましては、PFRS for SEは存在していなかったため、PFRS for SMEsを適用する必要がございました。

現在では、PFRS for SEの適用により、財務報告をする過程において企業への負担が少なくなっております。

 

ちなみに、PFRS for SMEsの資本基準につきましては、下記の通りでございます。

 

【PFRS for SMEsの資本基準】

総資産が300万ペソ以上3億5,000万ペソ以下もしくは総負債300万ペソ以上2億5,000万ペソ以下を満たす企業

 

以上、フィリピンで採用されている財務報告基準についてでした。

次回は、今回改正されたPFRS for SEの要件について詳しくご紹介します。

 

次回は、小規模向け財務報告基準(PFRS for SE)の要件についてです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch

鯖戸 梨央 (Sabato Rio) マニラ駐在員 

Phone : + 63-2-8869-5806 /5807 /5809 (マニラ

+ 63-32-260-8715 (セブ)  

Email : sabato.rio@tokyoconsultinggroup.com 

Address: Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave.  

Extension Cor. Metropolitan Avenue, Makati City (マニラ

Unit 305, Keppel Center, Cebu Business Park, Cebu City (セブ)

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.)は一切の責任を負いません。ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る