フィリピンにおける法人所得税-納税義務者-

税務

■ 納税義務者
フィリピンにおける 法人所得税については、所得税法に規定されています。法人所得税の対象となる 納税義務者は、内国法人と外国法人に分けられ、それぞれの区分に応じて課税される所得の範囲が異なります。
内国法人(Resident Corporation)はフィリピンの法律に基づき設立または登録された法人をいい、外国法人はフィリピン国内で事業を営んでいるか否かにより、外国居住法人(Resident Foreign Corporation)と 外国非居住法人(Non-Resident Foreign Corporation)に区分されます。
国内・国外の判定基準には「法人設立の場所(the place of incorporation)」が採用されています。

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