こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの鯖戸 梨央です。
【CAS(コンピュータ会計システム)の概要】
今回から、CAS(コンピュータ会計システム)について第4回に渡ってご紹介いたします。
今回は、①CASの最新改正事項②CASの概略についてです。
①CASの最新改正事項
2021年1月8日にBIR(内国歳入庁)からCAS(コンピュータ会計システム)登録における手続きの簡素化について新規登録者を対象とした最新(歳入規則2021年第9号)情報が公表されました。
CASについては、BIRより2002年から導入されておりましたが、CASに関するBIR通達は何度も出されており、制度が定まっていないという状態でした。
2015年から、所轄税務署がCASの審査や承認を行っていたことで、申請から承認まで数か月かかっておりました。2015年9月以降に関しては、審査・承認をする場所がBIR本庁に統括されたため、使用許可を認めるPTU(Permit To Use)取得に1年から3年程度かかり、深刻な遅れが生じておりました。
2020年には既存登録者に対するBIR通達、2021年には新規登録者に関するBIR通達が出されたことで、CAS登録にかかる時間が大幅に減少することが期待できます。
②CASの概略
<CASとは何か?>
コンピュータ会計システムとは、様々な構成システムを統合し、コンピュータ化された帳簿とコンピュータで生成された会計記録及び文書を作成することを指します。
<登録することのメリット:会計帳簿の提出形式の変更>
今までの会計帳簿では、ペーパー式で提出されていましたが、最近ではCAS(コンピュータ会計システム)の導入により、ペーパーレスでの帳簿提出も可能になりました。
ちなみに、大規模納税者に該当する方は、CAS登録が義務付けられています。
以上、CASの最新改正事項と、CASの概略、マニュアル会計・ルーズリーフ会計・CASの比較を通して、CAS登録のメリットをご紹介いたしました。
次回は、CAS申請に必要な書類についてです。
についてご紹介します。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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