東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。今回はPEZAビザについてお話します。
フィリピンのPEZA会社で就労する場合には、PEZAビザ(47a(2))または先週お伝えした労働ビザ(9g)の二つの選択肢があります。
9gと同様に、まずは労働局(DOLE)にて労働許可証(AEP)を取得後、PEZAビザ(47a(2))の申請をPEZAに対して行います。
PEZA会社の社長職はElective Foreign Officerとみなされ、その他の従業員はTechnical Foreignの扱いになります。Elective Foreign Officerは任期が1年で重任されるため、通常はビザの期間が1年とされます。その後は延長のために更新を行う必要があります。一方でTechnical Foreign Officerの期間は契約書の内容により最大3年間の申請を行うことができます。
社長と副社長等のElective以外では、PEZA取得枠が決まっており、割合は
日本人:フィリピン人=1:20 (フィリピン人の5%)とされています。
なお、PEZA会社に勤めていない扶養者が別会社で働く場合については、一般的な労働ビザ(9g)を別途、勤務先から申請する必要があります。
弊社では、労働ビザだけでなく、その他のビザ取得についてもサポートをしております。滞在許可証、就労許可証でご質問があればお気軽にご連絡を頂ければと思います。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹