こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
私の趣味はマニラに星の数ほど存在する地元食堂の食べ歩きなのですが、先日とある食堂で日本のゴーヤチャンプルに似た野菜料理を発見しました。地元食堂の人気メニューはやはり若い人の多いフィリピンらしく、また、値段も手頃な豚・鶏といった肉料理なのですが、そんななか珍しい野菜料理だったので、私は迷わず注文しました。
どう見てもニガウリのような緑色の野菜、ほのかに絡んでいる卵、その他の具。期待と不安の入り混じる一口目を食べてみると、味はそのまんまゴーヤチャンプルでした。おいしかったので、ほっとしつつもゴーヤチャンプルの起源はフィリピンにあるのかもしれないなどと、少し食の歴史に思いを馳せておりました。
インターネットによると、チャンプルという言葉の語源がインドネシア語やマレー語にあるところから、インドネシアやマレーシアから食文化が沖縄に伝わる過程でフィリピンにもニガウリの調理法として伝わったのかもしれません。
地元食堂について、衛生面ではあまり人にお勧めできない面もありますが、地元食堂には地元食堂にしかない活気や素朴な時間、温かい雰囲気があります。マニラにいらっしゃった際には、一度試してみるのもいかがでしょうか。
さて、今回はパーセンテージ税についてお話しさせて頂きます。前回のブログの終わりに少し触れましたが、VAT(付加価値税)の対象にならない旅客業者や娯楽業については、VATの代わりに総収入額に対して業種ごとに定められた税率を乗じて計算したパーセンテージ税が課されます。
■納税義務者
パーセンテージ税の納税義務者は、VAT対象とならない法人、個人で、旅客業者、運輸業者、保険会社、金融機関などが対象となります。
■税率
業種ごとに規定された税率により税額が計算されます。
(パーセンテージ税の一例)
■申告・納付
業種によって月次申告納付が求められる場合と四半期申告が要求される場合とがあります。月次申告の場合は、税額が発生した翌月20日までに申告納付をしなければなりません。ただし、電子申告を採用している会社は、税務署が行うグルーピングによって、業種によって1~5日ほど期限が延長されます。また、四半期申告の場合には、各四半期末の翌月20日までに申告書を提出しなければなりません。
今後とも宜しくお願い致します。
以上