皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。
今週は、「退職者に対する有給休暇の買い上げ」について、執筆させていただきます。
フィリピンでは労働法上、労働期間が1年を超える従業員に対して
最低5日の有給休暇を付与し、さらに5日の内未消化分については企業により毎年買上げを行う必要があると定められております。
ただ、実務上は有給休暇の付与を10日ほどに設定している企業が一般的となります。
そして仮に従業員に対して有給休暇を10日分付与したとしても、
法律上企業が買い上げる必要があるのは5日の内の未消化日数分となります。
また有給休暇は従業員の権利とされており、 既に従業員が退職している場合にも同様に適応されるというのが弊社弁護士の見解です。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave.
Extension Cor. Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines.
TEL: +632-869-5806,
東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。