TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは先週に引き続き「有給休暇のルール」についてのご質問にお答えします。
Q. 有給を使用しない場合の、その分を給与に変換することを規定するルールはありますでしょうか。
A. はい。労働法での有給休暇の有効期限は1年となっており、年次有給休暇の法定の最低付与日数である5日分については、未使用の場合、会社が買い取りを行うことが労働法で義務付けられています。
なお、病気休暇については未使用分の買い取りが法定で義務付けられていません。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾