有給休暇のルール①

労務

TCFフィリピン駐在員の榊原です。

今回のブログでは「有給休暇のルール」についてのご質問にお答えします。

 

Q. フィリピン人を採用する場合、6か月間を試用期間、6か月以降は正社員にするのが一般的かと思いますが、vacation leave, sick leave 等は、入社後直ぐに与えられるのでしょうか。1年後などのルールはありますでしょうか。

その場合、vacation leave, sick leave 等の有効日数は、DOLEである程度、規定されているのでしょうか。各会社で決めるのが一般的でしょうか。

 

A. 労働法では1年以上勤務した全ての従業員に最低年5日の有給休暇を付与することが定められています。

しかし、入社後1年以内にvacation leave, sick leave等を付与される企業様もありますので、貴社の規定に併せて付与されるのがよろしいかと思います。

なお、vacation leave5日, sick leave5日を付与されている企業が多いです。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 榊原 綾

 

関連記事

ページ上部へ戻る