Loose Leaf(ルースリーフ)登録について

会計

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

5月13日(月)にフィリピン全土で上院(定員24議席の半数)、下院(全291議席)及び地方選挙(州知事、副知事、州議会議員、市町長、副市長・副町長、市町議会議員)の投票が行われます。この日がフィリピンの祝日とされていることを直前まで知らなかった私は、棚からぼた餅的な3連休を享受し、残り少ない酷暑期を乗り切る体力を養いつつ、初めて体験するフィリピンの投票日を楽しみにしております。

今週はLoose Leaf(ルースリーフ)登録について、お話をさせて頂きます。

ご存知のように、フィリピンでは原則として、手書きの会計帳簿をつけなくてはなりません。これをつけていないと、BIRに発見された時には罰金の対象になってしまいます。しかし、この手書きの帳簿は取引の多い企業様では現実的ではありませんし、経理業務に人為的なミスが生じる可能性も高くなってしまいます。

そこで、手書きの帳簿の代わりに、会計ソフトから出力したものも含めて、エクセル形式の帳簿データを使用することもできます。このエクセル形式の帳簿はLoose Leaf(ルースリーフ)と呼ばれ、BIRに申請・登録することで、使用することができます。

Loose Leaf登録に必要なプロセスは、以下のようになっています。

1. Loose Leaf登録をする会計帳簿(エクセルファイル)の準備
Cash receipts Book,
Cash Disbursement Book,
Sales Book,
Purchases Book,
General Journal and General Ledger

2. BIRに提出する必要書類の作成
Request Letter,
BIR Application Form 1900;
BIR Certificate of Registration;
Article of Incorporation.;
Business Permit;
Locational Map; etc

3. TAX VERIFICATION DELINQUENCY CLEARANCEの取得

4. BIRへの書類提出、登録

書類の準備から登録完了までは、税金の申告漏れがなければ1カ月程度です。税金の申告漏れがある場合には、TAX VERIFICATION DELINQUENCY CLEARANCEが取得できないため、未納分の税金の納付や確認作業が必要になります。

弊社では上記Loose Leaf登録や、遠隔地の方には登録サポート業務も扱っておりますので、お気軽にご連絡下さいませ。

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

以上

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