LOAが届いたら、TCFに119番通報を!!

税務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

 

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】

 

フィリピン進出における要チェック事項を紹介します。

 

ポイント㉙:<LOAが届いたら、TCFに119番通報を!!>

 

前回に続いて、フィリピンのBIR Audit(税務調査)シリーズと題してお話しします。

 

LOA(Letter of Authority)というレターが税務調査を開始する公式の通知書となります。

 

その表紙は、なぜか少し赤や黄色がかったカラフルなものになってます。。

 

そこには、税務調査始まりますよっていう決まり文言と対象年度が書かれています。

 

次のページには、Checklist of Requirementといった対象年度における帳簿類などの提出を求めるチェックリストが付随されています。

 

通常は、受領日から10日以内に準備し提出する文言が記載されており、期限内の提出が求められます。

記載がない場合でも、10日〜20日以内に出すのが一般的になっています。

 

ちなみに、企業側が無意識的にでも全く提出しない場合は、BIRから一度か二度の通告があり、それでもなお提出しない場合は、最終勧告としてSubpoenaというレターを受領します。

 

更にその期日を遵守しない時は、代表者の方が監獄、更には罰金を課せられる可能性がありますので、要注意です。

 

カラフルなLOAが届いたら、まずはTCFにご相談下さい!!

LOAの前後にBIR担当官による訪問調査が行われることもありますので。

 

 

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

 

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

大橋 聖也

 

 

 

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