皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。
今回は前回のテーマである、フィリピン人の採用に関連して
フィリピン人の解雇について記載いたします。
前回、フィリピン人の採用には6か月の使用期間、6か月以降は正社員雇用となるとご説明させていただきました。
また、一度正社員雇用を行うとその従業員の解雇は難しくなります。
それはフィリピンの労働法上で正当な理由がない限り、雇用関係の解消は認められないとしているためです。
従業員の解雇にあたり、①解雇理由と②解雇手続きが重要になります。
① について解雇するためには、当該従業員の違反行為が懲戒解雇に該当するほど重大であるかどうかが重要になります(例えば、その違反行為により会社が得るはずであった利益を損なうなど)。
② 解雇手続きのポイントとしては、解雇対象の従業員に対して「解雇理由」に対して反証するための時間があたえられているかになります。つまり会社として従業員の解雇を避ける努力(従業員に反証するための時間を与えた)をしたかどうかが重要です。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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