皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。
今回はお客様からのご質問について、解答させていただきます。
Q:フィリピン会社の設立を行う際、現地に設立に詳しい人物がいるのでその方に設立の手続きをしてもらいたいと考えている。その人物の雇用も考えているのだが、法人設立のどの段階で雇用が可能なのか。
A:人材の雇用については、SEC(証券取引委員会)の登録が完了した後に可能となります。
ただ、多くのお客様は会社登記が完了する前に従業員の雇用を検討されている場合が多い認識です。
実務上、法人登記の前に人材派遣会社等で従業員を一時的に雇用し、
SEC登録が完了した段階で雇用契約を締結する、という会社もございます。
その場合、親会社との間でコンサルティング契約、または業務委託契約を一時的に実質的な雇用をしても法的に問題はございませんので、登記前の雇用を検討されている場合は当該方法を検討してはいかがでしょうか。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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