2017年法定監査スケジュールについて

会計

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今週のブログは、フィリピンの2017年法定監査スケジュールについてお伝えします。

 

年次のコンプライアンスである法定監査は、現地法人・支店・駐在員事務所いずれの進出形態においても、払込資本金額(Paid up capital)が5万PHPを超える場合には必要となります。

 

報告期限については、非上場会社は、会計年度終了日から105日以内に監査済財務諸表をBIRに提出しなければなりません。

監査済財務諸表のSECへの提出については、基本的には会計年度終了日から105日以内が報告期限となっておりますが、正確な期限はSEC登録番号の末尾の番号によって若干異なっております。詳しくはSEC登録書の裏面をご参照下さいませ。

 

また、2016年で会計委員会(BOA)が発行したフィリピンの財務報告における新ルールが発表されました。

これは、売上が1,000万ペソを超える会社が対象であり、BoAの認証を受けた会計士が財務諸表を作成、署名をし、発行した証明書をBIRおよびSECに提出する必要があります。

従前は、財務諸表の作成者は会計士であることは求められておりませんでしたが、これにより、財務諸表の作成者を明確にし、会計監査との業務の切り分けをすることが期待されています。

 

ご参考までに、弊社にて監査並びにBOA認証会計士による証明を担当させて頂く際のスケジュール概要は以下の通りとなります。

 

10月中旬:スタートアップMTG

10月中旬~12月下旬:第3Qまでの監査着手

1月中旬:中間報告会

1月下旬:BOA認証取得会計士によるFS編集

1月下旬:第4Qの監査着手

2月中旬:最終版監査済み財務諸表の作成

2月下旬:監査報告会

3月上旬:BIRとSECへの監査済み財務諸表の提出

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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