TCFフィリピン駐在員の日比野です。
本日はフィリピンにおける機能通貨(通貨基軸)の変更について触れたいと思います。
フィリピン会計基準においては財務諸表の作成について機能通貨の使用が定められています。例えば取引の大部分をドルで行っている場合は、財務諸表をドル表記で作成する必要があります。実際には監査の際に、機能通貨がドルだと結論付けられ、指摘を受けることがあります。財務諸表を機能通貨のドルではなく、ペソで作成していた場合、機能通貨変更のための書類を作成し、SECおよびBIRに対して変更手続きを行う必要があります。
具体的には、公認会計士が過去2期分の売上高及び売上原価(仕入、経費)についての各通貨での取引実績を精査し、文書化してSECに報告する流れになります。その後、財務諸表はペソではなく、ドル表記で作成することになります。
機能通貨変更手続きは、フィリピンの公認会計士の書類作成が必要となるため、会計事務所やコンサルティングファームに依頼をすると良いでしょう。
それでは今週も宜しくお願いします。
株式会社東京コンサルティングファーム
国際事業部 フィリピン支社 日比野和樹