フィリピンにおける進出形態④ 個人事業とパートナーシップ

法務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームの伊藤澄高です。

 

今回が最後の進出形態パートです。今週もお客様からの質問にお答えします。

 

 

Q)進出形態には現地法人、支店、駐在員事務所といったものがあることは理解できました。進出の可能性を広げるためにも上記の進出形態以外に何かあったら教えてください。

 

A)   まずは個人事業が考えられます。個人事業とは、一個人が所有する企業で法人格がない事業体を指します。個人と企業が同等に扱われるため、個人事業が負う債務支払い責任はすべて個人事業主にまで及びます。

 

出資者のリスクに際限がありません。この点が株式会社と大きく異なります。個人事業を始めるときは原則として、貿易産業省(DTI:Department Trade And industry)に事業許可を申請し、許可を得ることで、個人事業が開始します。個人事業主としてDTIに登録をして活動をしていくには外資100%の企業と同じく、20万USドル以上の出資が求められることに留意してください。個人事業の場合は決算の簡易化ができます。

 

個人事業であっても、月次、四半期、年次の税務コンプライアンスは順守する必用があります。

 

Q)合弁会社という形でも、フィリピンに進出できるのでしょうか?

 

A)   パートナーシップという進出形態がございます。利益を目的として2社以上が共同体を作る契約となります。こちらには2つの種類があって、無限パートナーシップと有限パートナーシップがあります。発生した責任を無限に負うのか、出資額までの責任とするのかの違いです。

 

パートナーシップにおいて3,000ペソ以上を資本金として組み入れる場合、証券取引所への登録が義務付けられており、証券取引所が定める各種義務を順守することが求められます。

 

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

 

東京コンサルティングファーム

伊藤

 

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