皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。
本日は、フィリピンにおいて駐在員として働いている方にとってのご心配ごとトップ3には入るであろう、個人所得税に関してお伝えさせていただきます。
まず前提として、日本においては全世界所得課税制度が施行されています。
つまり、日本国民であれば、日本で得る所得(国内源泉所得)および日本国外で得る所得(国外源泉所得)両方が確定申告対象であり、課税されます。
次にフィリピンですが、日本と同様に全世界所得課税制度はございますが、フィリピン国民でなければ国外源泉所得が課税されることはございません。
(ただし、フィリピンにおいて労働した対価を日本で受け取っている場合は、フィリピンでの課税対象となります)
よって、フィリピン駐在員の確定申告は、以下のようになります。
<フィリピン>
フィリピンでの所得を確定申告、納税
<日本>
日本の所得、フィリピンでの所得を確定申告、納税
この際、フィリピンでの所得が二回課税(いわゆる二重課税)されているのがお分かりかと思います。
これを避けるために、フィリピンにおいて確定申告、納税した後に、日本において外国税額控除制度を適用する必要がございます。
当該制度を使用することにより、フィリピンにおいて支払った税額分を、日本で支払う税額分から控除することが可能となります。
必要書類等は日本の国税庁より入手可能ですので、ご興味ある方はご参照ください。
本日は以上です。
更に詳細をお求めの場合は弊社に直接お問合せ頂ければと存じます。
本ブログがフィリピンでご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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