フィリピンにおけるEWT申告のタイミング

税務

 

TCFフィリピン駐在員の日比野です。本日も多く寄せられる質問に回答したいと思います。

 

Q.

A社よりサービスを受けましたが、拡大源泉徴収税(EWT)の発生と申告のタイミングを教えていただけますでしょうか。

 

A.

フィリピンにおいては毎月、申告書Form1601Eにより拡大源泉徴収税(EWT)の申告を行う必要がございます。

申告のタイミングについて税務当局(BIR)は、経費が発生する月(Accrued)または支払いを行った月のどちらか早い方で拡大源泉徴収税(EWT)を申告することを義務付けております。VAT申告の扱いと異なります。

 

例えば1月に発生したサービスを認識した場合には、請求書が届いていない場合にも、その月の源泉徴収税申告(翌月10日)に含める必要があります。したがって、概算額で申告をすることになる場合もございます。

EWT申告に不足があった場合にはペナルティの発生もあり得るため、留意が必要です。それゆえ、弊社においては、全ての仕入先、ベンダー、外注先からタイムリーに請求書を取得し、確定額よりEWT計算を行うことを推奨しております。

 

 

それでは今週も宜しくお願いします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

国際事業部 フィリピン支社 日比野和樹

 

 

 

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