納税者の分類範囲(EOPTA④)

会計

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の冨澤 七菜子です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「納税者の分類範囲(EOPTA④)」についてお話していこうと思います。

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納税者の分類範囲(EOPTA④)

今回はEOPT法④について、RR No.8-2024から納税者区分けの特徴をご紹介します。

*EOPT法(Ease of Paying Taxes Act): 税務行政の近代化と合理化、納税者の権利強化を目的とした、既存の会計や税務に関する法律。2024年、7月1日より発効、日本語訳「納税簡易化法」。

①納税者の分類とその範囲

年間総売上高による分類:
a. 超小規模納税者
300万ペソ未満
b. 小規模納税者
300万ペソ以上、2,000万ペソ未満
c. 中規模納税者
2,000万ペソ以上、10億ペソ未満
d. 大規模納税者
10億ペソ以上

②分類および再分類の通達

BIRより別途発行、その後納税者へ通達されます。

③経過規則

2022年またはそれ以前に登記/登録された企業は、課税年度2022年の総売上高の数値をもとに分類されます。

その他、詳しい内容は添付の資料または弊社までお問い合わせください。

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株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン マニラ拠点
冨澤 七菜子

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