CMEPAに基づいた利子所得に対する一律20%の課税実施

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!

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さて、今回は「CMEPAに基づいた利子所得に対する一律20%の課税実施」についてお話していこうと思います。

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CMEPAに基づいた利子所得に対する一律20%の課税実施

 フィリピン、マニラにおける主要銀行は、2025年7月1日より施行された、共和国法第12214号「資本市場効率促進法(CMEPA: Capital Markets Efficiency Promotion Act)」より以下全ての利子所得に対して、一律20%の最終源泉税(FWT: Final Withholding Tax)の課税を適用すると発表しました。

・ペソ建ての定期預金

・5年を超えるペソ建ての債券(以前は非課税)

・外貨建て預金(以前は15%課税)

現在にて導入を確認している銀行は、Union Bank、Metro Bank、そしてSecurity Bankです。

2025年7月1日以前の既存預入商品について、満期までは従来の税率が適用されます。BIRからの税免除認定について、新制度下でも引き続き有効とみなされます。

参考:Banks slap uniform 20% tax on interest income | Philstar.com

以上

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株式会社東京コンサルティングファーム 
フィリピン セブ拠点長

古谷 桃可


 

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