カテゴリー:投稿一覧
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フィリピンにおける現地法人設立について-照合の予約・登録-
■ 商号の予約・登録 フィリピンにおいて、既に使用されている 商号または類似する 商号 は使用することができないため、登記申請の前にSECに希望する 商 号が使用できるかどうかの確認を行います。通常は、3つ程度の社名を…詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-必要書類-
設立にかかる時間を考えると、通常は弁護士事務所やコンサルティ ング会社に設立手続を委託するケースがほとんどであり、日本の親会 社は以下の書類を用意する必要があります。 [登記登録の必要書類] ・ 取締…詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-定款へ記載する事業目的-
[定款へ記載する事業目的] 定款へ記載する事業目的は、ネガティブリストの規制と深く関連して外国資本投資の割合、それに紐づく外国人取締役の比率等会社の機関設計に大きな影響を与えるため、表現の検討も含めて事前の調査と …詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-定款-
[定款] 定款には、以下の内容を記載する必要があります。記載内容には、法定されているものが多く含まれるため、コンサルティング会社や弁護士事務所の有するSECのフォーマットをベースに作成します。 ・ 社…詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-現地法人の役割-
[ 現地法人の役員] 会社役員の決定は通常 会社法の規定に基づき行われますが、フィリピンでは、ネガティブリストに該当する場合にアンチダミー法(Antidummy law)が追加で適用されるため、規制内容が複雑になり…詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-資本金-
[資本金] 資本金には、「 授権資本金」、「 引受資本金」及び「 払込資本金」の3つの種類があります。 授権資本金とは、取締役会の権限で新株を発行することができる限度額を指しています。 引受資本金は、実際に株式の引…詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-株主及び発起人について
[ 株主及び 発起人] フィリピン 会社法23条により、取締役は最低1株以上保有しなければならないと規定されています。 会社法改正前までは取締役は最低5人以上でその過半数がフィリピン居住者でなければならないと…詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-フィリピン現地法人の登記住所-
SECに登記を行う際に、登記住所は確定させておく必要があります(この時点で賃貸契約書の作成までは不要です)。オフィス等を探すことよりも会社の設立を優先させる場合は、貸しオフィスやコンサルティング会社に登記用の住所を借りて…詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-フィリピン現地法人の会社名-
[フィリピン現地法人の会社名] 既にSECに登録されている 商号または類似の商号は使用することができないため、候補となる商号を3つ用意し、事前にSECに商号の予約を行います。会社名を決める際には、会社名の終わりをC…詳細を見る