カテゴリー:法務
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フィリピンにおける現地法人設立について-定款-
[定款] 定款には、以下の内容を記載する必要があります。記載内容には、法定されているものが多く含まれるため、コンサルティング会社や弁護士事務所の有するSECのフォーマットをベースに作成します。 ・ 社…詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-現地法人の役割-
[ 現地法人の役員] 会社役員の決定は通常 会社法の規定に基づき行われますが、フィリピンでは、ネガティブリストに該当する場合にアンチダミー法(Antidummy law)が追加で適用されるため、規制内容が複雑になり…詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-資本金-
[資本金] 資本金には、「 授権資本金」、「 引受資本金」及び「 払込資本金」の3つの種類があります。 授権資本金とは、取締役会の権限で新株を発行することができる限度額を指しています。 引受資本金は、実際に株式の引…詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-株主及び発起人について
[ 株主及び 発起人] フィリピン 会社法23条により、取締役は最低1株以上保有しなければならないと規定されています。 会社法改正前までは取締役は最低5人以上でその過半数がフィリピン居住者でなければならないと…詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-フィリピン現地法人の登記住所-
SECに登記を行う際に、登記住所は確定させておく必要があります(この時点で賃貸契約書の作成までは不要です)。オフィス等を探すことよりも会社の設立を優先させる場合は、貸しオフィスやコンサルティング会社に登記用の住所を借りて…詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-フィリピン現地法人の会社名-
[フィリピン現地法人の会社名] 既にSECに登録されている 商号または類似の商号は使用することができないため、候補となる商号を3つ用意し、事前にSECに商号の予約を行います。会社名を決める際には、会社名の終わりをC…詳細を見る -
フィリピンにおける拠点設置について
フィリピンにおける拠点設置 会社の設立は 会社法第2部に規定されています。会社は、証券取引委員会(SEC)への登記手続を完了することにより法人格を取得します。規制を受ける法規としては、フィリピン会社法、 1991年外国…詳細を見る -
現地法人以外の進出の形態-[ パートナーシップ]-
パートナーシップ(Partnership)とは、「利益を確保する目的で2人以上の者が結合し、共同事業体を形成するための契約である」と定義されており、サービス業など(弁護士事務所、会計事務所など)で 利用される形態です。 …詳細を見る -
現地法人以外の進出の形態-個人事業-
[ 個人事業] 個人事業(Sole Proprietorship)とは、個人が所有する企業で、 法人格のない事業体を指します。個人と企業が同一視されるため、 個人事業が負う債務の支払責任は、事業主個人にまで及びます。つ…詳細を見る -
現地法人以外の進出の形態-駐在員事務所-
■ 駐在員事務所 [駐在員事務所の活動範囲] 駐在員事務所とは、主として情報収集や宣伝等の活動を行うことを目的として登録される事務所をいいます。駐在員事務所は本店とフィリピンの顧客との連絡事務所として活動します。駐在…詳細を見る