皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームの伊藤です。
今週もお客様から頂きましたご質問にお答えいたします。
Q: フィリピンで支店設立を考えています。どのような手順で手続きをするのでしょうか。
A: 支店設立の手順は下記のようになります。
① 必要書類の準備
② 取締役会で支店設立、居住代理人の決定
③ 必要書類の公証認証
今回は①~③までご説明いたします。
1. 必要書類の準備
支店設立に必要な書類には、英訳が必要なもの、認証の必要があるものが
あるため、早めに準備しておく必要があります。下記書類に監査済みの財務諸表とありますが、非上場企業は監査の必要がないので、監査済み財務諸表を提出できません。この場合、日本の公認会計士のサインが入っている文章で代用できます。
【SEC登録に必要な書類】
証券取引委員会(Security Exchange Committee)に提出する書類は下記となります。
・親会社の定款 翻訳や公証の必要あり
・取締役決議書 公証の必要あり
・委任状 弁護士事務所などに設立を依頼する場合は必要、公証の必要あり
・監査済みの財務諸表 翻訳・公証の必要あり
【フィリピンで口座開設に必要な書類】
・取締役会決議書 公証の必要あり
・委任状 弁護士事務所などに設立を依頼する場合は必要、公証の必要あり
2.取締役会で支店設立、居住代理人の決定
取締役会にて支店の設立を決定した後、支店に送付される召喚状、本店を代表して法的手続きを代行する居住代理人を選定し、取締会決議書を作成しなくてはなりません。居住代理人にはフィリピンに居住している個人、またはフィリピンにて合法的にビジネスをする法人を指します。
3.必要書類の公証認証
必要書類が揃いましたらフィリピン本国で書類の公証を受けて、フィリピン大使館・領事館にて認証を受ける必要がございます。
以上となります。
次回も支店設立の手続きについて
執筆させていただきますので、ご一読いただけますと幸いです。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
東京コンサルティングファーム
伊藤澄高