BIR Audit IAET編:利益剰余金に10%の追加課税?!

税務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

 

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】

フィリピンBIR Audit(税務調査)シリーズです。

 

ポイント㊳<IAET編:利益剰余金に10%の追加課税?!>

 

今回は、【Improperly Accumulated Earnings Tax(IAET】です。

 

IAETは通称、不当留保金税と呼ばれます。

 

これは、フィリピン法人の利益剰余金額が払込資本金額を超えている場合、通常の法人所得税30%課税後に、更に10%が追加課税されるものになります。

 

これは、事業上の必要性を超えて利益を配当せずに留保し、株主に関する所得税を回避していると見なされるためです。

 

対処方法としては、増資/現金配当/株式配当などの利益処分をするか、又は今後の事業拡張計画など取締役会で承認された正当な留保理由をAFSに明記しとく必要があります。

 

上記以外に、税務調査時に当該IAETを指摘される事がありますが、1つのケースとしては、親会社への買掛金や借入金などの多額の負債を理由に、反証していく事も可能かと考えられます。

 

当該IAETは、税務上損金不算入扱いであり、還付等もありませんのでご注意を。

 

ちなみに、PEZA企業は、登録事業に対する利益について免除されています。

 

 

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今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch

大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

 

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