こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。
【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】
フィリピンBIR Audit(税務調査)シリーズです。
ポイント㊳<IAET編:利益剰余金に10%の追加課税?!>
今回は、【Improperly Accumulated Earnings Tax(IAET】です。
IAETは通称、不当留保金税と呼ばれます。
これは、フィリピン法人の利益剰余金額が払込資本金額を超えている場合、通常の法人所得税30%課税後に、更に10%が追加課税されるものになります。
これは、事業上の必要性を超えて利益を配当せずに留保し、株主に関する所得税を回避していると見なされるためです。
対処方法としては、増資/現金配当/株式配当などの利益処分をするか、又は今後の事業拡張計画など取締役会で承認された正当な留保理由をAFSに明記しとく必要があります。
上記以外に、税務調査時に当該IAETを指摘される事がありますが、1つのケースとしては、親会社への買掛金や借入金などの多額の負債を理由に、反証していく事も可能かと考えられます。
当該IAETは、税務上損金不算入扱いであり、還付等もありませんのでご注意を。
ちなみに、PEZA企業は、登録事業に対する利益について免除されています。
最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
【お知らせ】
また、弊社TCFマニラ支店で12月14日に無料で
人事評価制度のセミナーを行います。
ご興味ございましたら、ぜひご参加頂ければ幸いです。
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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也
2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。
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