皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。
今回はフィリピンにおける準委任契約について執筆させていただきます。
日本における雇用形態として、準委任契約というものがあります。
主にIT・ソフトウェア業界で見かける雇用形態ですが、本題に移る前に簡単に説明させていただきます。
準委任契約は基本的に労働に対して対価を支払う雇用形態です。
特定の期間内で特定の業務(法律が関与しない)を行ってもらい、その業務に対して賃金を支払います。
フィリピンにおいては、日本における準委任契約という雇用形態は存在しませんが
Service Contractという契約を用いて、業務の完了を以てして報酬を支払う旨を記載し、雇用者と労働者の双方の合意があればそのような雇用形態も可能となります。
通常、Service Contractは弁護士や専門家に専門的な業務を委任する際に使用されますが
専門的な業務以外を委託する際にも使用可能でございます。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave.
Extension Cor. Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines.
TEL: +632-869-5806,
東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。