2014年ACRカードの年次報告について

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

今年からACRカードの年次報告(Annual Report)が煩雑になり、移民局やその出張所が混沌としているということを聞きました。これは移民局の高官が交代され、手続きを厳格化しているのが原因だそうです。私のブログでもACRカードの年次報告に関する内容をチェックして下さっている方がいらっしゃるようなので、今週は予定を変更して2014年ACRカードの年次報告についてお話をさせて頂きます。

まず、ACRカードとはAlien Certificate of Registration Cardの略で、外国人登録証のことです。フィリピンに60日以上滞在する場合には、観光・留学・就労といった滞在目的を問わず、このACRカードを移民局より取得する必要があります。この制度の趣旨は、フィリピンに入国する外国人の正確な身元確認と監視システムの構築、居住登録手続きの現代化、入出国手続きの簡便化及び国家安全の保護となっています。

ACRカードは年に1回、移民局で年次報告手続が必要になっています。これを怠ると少額ながら罰金が発生します。年次報告手続について、昨年まではただACRカードを持って移民局のオフィスに行き、指定の場所で310PHPを支払ってくればよいというものでしたが、今年は以下のような書類を必要とされています。

【申請に必要な書類】
1. 移民局のサイトより申請書をダウンロードし、必要事項の記入
参考URL「移民局・申請書ダウンロード」:
http://www.immigration.gov.ph/images/pdf/ANNUAL%20REPORT%20A.pdf
2. 2×2の写真を添付し、フィリピンで公証を取得
3. 上記公証済申請書のコピー(3部必要)
4. パスポートコピー(写真面と最新のフィリピン入国スタンプのあるページを各4部コピー。念の為、ビザのスタンプがあるページのコピーも4部用意しておくとよいかと思います。)
5. ACRカードの表裏面のコピー(4部必要)

【申請場所】
1. 場所:移民局(出張所も可)
2. 時間:(移民局マニラヘッドオフィスの場合)午前7時半~午後5時。月~金曜日。

【申請期限】
2014年3月1日(年始から60日後)

なお、PEZAビザを取得している方々はACRカードを発効されていないため、上記年次報告手続は不要になっています。また、移民局に確認をしたところ、上記手続は代理申請を認めず、基本的にはACRカード保持者本人が行う必要があるということです。

余談ですが、住所変更をした際には所定の期間内にACRカードの登録住所変更手続きを移民局で行わなければならず、これを怠ると少額ながら罰金の対象になりますので、ご注意下さい。

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

 

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