東京コンサルティングファームフィリピン駐在員の日比野です。
今回のブログでは「公認会計士による財務諸表作成義務」についてのご質問にお答えします。
Q. フィリピンでは財務諸表を公認会計士が作成する必要があると聞いたのですが、どうなのでしょうか。
A. 2016年1月にBIRおよびBoA(公認会計士協会)から発令された規定により、2016年12月に年度末を迎える、売上が1,000万ペソを超える会社が対象となります。BoAの認証を受けた会計士が財務諸表を作成、署名をし、発行した証明書をBIRおよびSECに提出する必要があります。
これにより、財務諸表の作成者を明確にし、会計監査との業務の切り分けをすることが期待されています。
新しいルールのため具体的な対応は未定であり、対象となる条件についても今後変更される可能性があります。社内の会計士や会計事務所と相談をすることで、早めに対応策を考えておくことが良いでしょう。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 日比野和樹