皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週はクリスマスパーティにおいて、従業員へ手渡す賞金の会計処理について多数のお客様よりご質問を頂きましたので、その処理について執筆させて頂きます。
<ご質問>
クリスマスパーティーで賞金で現金(約2,000ペソほど)を従業員に支給しています。
日本の場合、賞金として現金や商品券を支給した場合、受領書を根拠に
給与課税対象となりますが、フィリピンではどのような処理になるのか?
賞金を現金や商品券として従業員に支給する場合、以下二通りの処理が考えられます。
①賞金を付与した従業員の非課税手当枠に入れ込む。
⇒2018年1月より、税制改革があり従業員の非課税手当枠が年間90,000ペソまで引き上げられました。当該賞金の額を非課税手当として処理を行うことで、課税はされません。
②RGTCに雑費として計上する。
⇒賞金のMaxが2,000ペソ程度と金額が少額であるため、貴社で雑費計上を行うことで当該金額は課税対象ではなくなります。
それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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