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東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!
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さて、今回は「アムネスティ・プログラム終了後のECIPによる罰則救済措置をSECが公表」についてお話していこうと思います。
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アムネスティ・プログラム終了後のECIPによる罰則救済措置をSECが公表
企業は、2024年11月30日まで有効なEnhanced Compliance Incentive Plan (ECIP)を通じて、証券取引委員会(SEC)への年次報告書未提出による罰金額を低下させることが可能となりました。
SECの覚書No. 13-2024に基づき、監査済み財務諸表(AFS)、基本情報書(GIS)の提出遅延または未提出があった企業、そして覚書No. 28-2020のコンプライアンス違反により罰金および罰則を受けた企業は、20,000ペソの支払いのみで、グッドスタンディングの状態に戻ることができます。
また一時停止または取り消し処分を受けた企業は、3,060ペソの申立手数料を支払い、課された罰金および罰則の合計額の50%のみを決済することで、一時停止を解除することができます。
ECIPの対象となる企業には、外国企業の支店、駐在員事務所、地域本部、地域運営本部を含む株式会社と株式会社以外の法人が含まれます。
ECIPの対象とならない企業は、証券がフィリピン証券取引所(PSE)に上場している企業、証券は登録されているがPSEには上場していない企業、公開企業とみなされる企業、企業内紛争がある企業、GISに係争がある企業、法人期間が満了した企業、共和国法第8799号第17.2条(証券規制法)の適用を受ける企業です。
ECIPを利用しない企業は、SECの通達No. 6-2024に基づき、罰金が900%増となる厳しい罰則規定に直面することとなります。
【参考】
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/68/03/index.htm
https://www.japantax.jp/mm/file_kokusai/110920_1siryou.pdf
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フィリピン セブ拠点長
古谷 桃可
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