皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!
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さて、今回は「【SEC】中小企業(MSMEs)の申請手数料を一部割引適用」についてお話していこうと思います。
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【SEC】中小企業(MSMEs)の申請手数料を一部割引適用
フィリピン証券取引委員会(SEC)は2025年7月16日、中小企業(MSMEs: Micro, Small, and Medium-Enterprises)の成長と拡大を支援するために、一部の申請手数料へ割引価格を適用すると発表しました。
・施行日~2025年12月31日
法人設立登記:20%割引
資本増加による定款変更:25%割引
・施行日~2026年6月30日
有価証券登録:50%割引
– MSMEsの定義(資本規模による分類)
マイクロ企業:3,000,000ペソ以下
小規模企業:3,000,000.01ペソ~15,000,000ペソ
中規模企業:15,000,000.01ペソ~100,000,000ペソ
– 割引適用の条件
・資本増加による定款変更または有価証券登録に関する申請では、申請会社の社長または財務担当者による「適格性証明書(Signed Certification of Qualification)」の提出が必要です。
・証明書には、会社の総資産額及び事業所持地を明記する必要があります。
・資本増加による定款変更に対する25%割引は、通達の施行日時点で登録済みのMSMEsのみに適用されます。
以上
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株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン セブ拠点長
古谷 桃可
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