皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「【BIR】EOE(輸出型企業)のVAT還付基準のお知らせ」についてお話していこうと思います。
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【BIR】EOE(輸出型企業)のVAT還付基準のお知らせ
BIR発行RMC 37-2025およびAnnex、輸出型企業(EOE: Export Oriented Enterprises)に影響するVAT還付のためのガイドラインをご紹介します。
2025年4月1日より施行される以下のルールは、EOE(輸出型企業)のVAT還付申請に影響を与える可能性があります。
改訂された規定により、輸出マーケティング局(EMB: Export Marketing Bureau)からの証明書の取得を強く推奨いたします:
- 前年の輸出売上高が70%の基準を満たしている場合:
EMBの証明書を取得することで、仕入先がVATを課すことを防ぐことができます。なぜならVATが課された場合、VAT還付を受けることができない可能性があるためです。
- 輸出売上が70%に満たない場合でも:
VAT還付申請を行うためには、EMBによる評価書や証明書の提出が必要条件となるため、証明書の取得が求められます。
下記、規則要約要項を記載します。
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いいえ。EOEは仕入れ先がVATを転嫁するのを防ぐため、EMB(輸出マーケティング局)からの証明書を取得する必要があります。 |
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誤って支払ったVATについては、仕入先に対して返還を請求することが可能です。 |
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いいえ。EMBの証明書がない限り、VAT還付の申請はできません。 |
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支払ったVATは「過剰控除VAT」として翌期以降に繰り越して、将来のVAT納税額と相殺できます。 |
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以下の書類をEMBより取得する必要があります: a. 前年の輸出売上が70%の基準を下回っていることが明記されたEMBからの通知書の写し。 b. VAT還付申請の対象となる当該年度または課税年度における輸出売上および送金実績の検証結果を含む、EMBによるスケジュールまたは評価シートの認証済みコピー。
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以上
弊社では今回ご紹介したVAT還付のために必要な証書や、その他PEZA証書取得代行サポートをご案内しております。
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フィリピン セブ拠点長
古谷 桃可
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