【BIR】新規事業者が選択できる帳簿種類について

会計

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東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!

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さて、今回は「【BIR】新規事業者が選択できる帳簿種類について」についてお話していこうと思います。

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【BIR】新規事業者が選択できる帳簿種類について

 2025年7月2日、フィリピン国税庁(BIR)はRMC No. 65-2025を発行し、新規事業者が事業登録時に登録できる帳簿の種類について明確化しました。

新規事業者が選択できる帳簿の種類:

  • 手書き帳簿(Manual Books of Accounts)

  • ルーズリーフ帳簿(Loose-leaf Books of Accounts, LLBA)

  • コンピュータ帳簿(Computerized Books of Accounts, CBA)

ルーズリーフまたはコンピューター帳簿を選択した納税者は、手書き帳簿を登録する必要はありません。

ただしTIN取得後に以下の許可または証明書を別途取得する必要があります。これらはTIN申請と同時には申請できません。

  • ルーズリーフ帳簿の場合:使用許可(Permit to Use, PTU)

  • コンピューター帳簿の場合:承認証明書(Acknowledgment Certificate, AC)

帳簿の登録手続きはRMC No. 3-2023に基づいて行います。事業登録時に必ずしも帳簿を登録する必要はありませんが、PTUまたはACを取得せずにルーズリーフやコンピューター帳簿を使用した場合、事業開始時点から「適切な帳簿を備えていない」とみなされ、規則違反となる可能性があります。

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株式会社東京コンサルティングファーム 
フィリピン セブ拠点長

古谷 桃可


 

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