【経営者必見!】企業VS従業員~フィリピンの雇用では労働法上企業側に勝ち目はない?~

労務

皆さんこんにちは。

東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。

 

本日はフィリピンにおける労務について書いていきたいと思います。

 

フィリピンはアジア諸国においても非常に安価な労働コストで、英語が堪能な人材を採用することが出来ます。

最低賃金は、地域や業種によっても変わってきますが、約日給350ペソ~となります。

 

そしてこれだけ賃金の安いフィリピンだからこそ、従業員を不当に扱う企業があとを絶えません。

 

フィリピンの雇用形態として、以下の四つが認められています。

 

①  正規雇用

 →期間限定のない雇用。雇用期間を通じて身分を保障される。

②  プロジェクトベース雇用

 →雇用が特定の仕事に限定され、責任範囲や雇用期間もそれに従う。土木建設業に多い。

③  契約雇用(有期雇用)

 →雇用期間が元々定められた契約。期間満了と同時に雇用契約も終了。

④  試用期間雇用

 →フィリピンでは六か月の試用期間が定められており、これを超えると自動的に正規雇用となる。

 

 

最近だとこの中の③と④にまつわる労働協議が話題となりました。

 

フィリピン労働雇用省(DOLE)にて、短期雇用形態(ENDO方式)を用い従業員を不当に雇用しているとしてトップ20の企業ランキングが発表されました。

 

ENDO(End-of-contract)方式とは、正規雇用するリスクを避け、雇用主に有利な条件で従業員を雇うため、その試用期間内に雇用を打ち切り、再度労働力を確保する実質的な短期雇用のことを言います。

 

これは③の形態でも同じことが起こり得ます。

 

 

なぜなら、フィリピンにおける労働法は従業員にとても手厚いものとなっているからです。

 

一度正規雇用してしまうと、その従業員が企業に対して重大な不利益を被るか、度重なる違反行為、犯罪などをした場合にしかほとんど解雇は出来ません。

 

そのような場合、従業員には雇用契約解除の正当な理由が記載された通告書を与え、かつ従業員との話し合いの場を設けて彼らの言い分を聞く機会も提供しなくてはなりません。

従業員が納得しない場合は弁護士の支援も認められ、場合によっては裁判にも発展します。

 

フィリピンにおける最高裁判所のある判例で、以下のようなものがあります。

 

 

ある学校教師が男子生徒と恋に陥りました。

雇用主は「非道徳的であり、学校に不利益をもたらす」として即座に解雇しましたが、裁判所はその解雇を取り消しました。

 

理由として、一言で言うならば、「恋は盲目」だからだそうです。

 

 

 

以上、お読み頂きありがとうございました。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

 

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