フィリピンで
フィリピン内国歳入庁
1. eDST強化の主要ポイントと2026年12月31日までの登録期限
今回の
- 通達番号Revenue Memorandum Circular(RMC)No. 107-2026
- 関連省令Revenue Regulations(RR)No. 28-2025
- 発行日2026年10月1日
- 登録義務の
最終期限 2026年12月31日まで。なお、 新規設立・新規登録企業の 場合は、 BIR登録完了日から 90日以内に 登録を 行う必要があります。
期日までに
2. 強化版eDSTシステムの利用が「義務化」される主な事業者
以下の
- ① 金融・保険関連銀行、
準銀行、 非銀行金融仲介業者、 ファイナンス会社、 保険会社、 保証会社等。 - ② 運輸関連海運会社、
航空会社。 - ③ プレニード会社プレニード
(Pre-Need) 商品を 取り扱う会社。 - ④ 教育機関卒業証書、
成績証明書等の 課税対象証明書を 発行する 教育機関。 - ⑤ 政府機関等National Government Agencies、
GOCC、 LGU (Barangayを 除く) 等 (Section 188の 課税文書に 関するもの)。 - ⑥ 公証人
(Notary Public) 法律事務所や企業等に 勤務する 公証人、 または 第三者・外部委託サービスとして 公証業務を 提供する 公証人は、 勤務先の 企業・法律事務所名義ではなく、 公証人本人が 個人 (individual capacity)として eDSTシステムに 登録し、 自身の eDSTアカウントを 維持する 必要があります。 - ⑦ その
他 財務長官がBIR長官の 勧告に 基づきRevenue Regulationsにより 指定する 業種。
上記以外の
3. システム登録・運用における4つのステップ
対象となる
- ① BIRオリエンテーションへの
参加 BIRが毎月第2木曜日に 開催する eDSTオリエンテーションに 事前に 参加する 必要があります。 - ② eFPS
(電子申告・納付システム) BIR Form 2000アカウントの 保持 (印紙税申告書)の 申告・電子納付を 行うため、 eFPSへの 登録が 必要です。 - ③ 登録モジュール
(Deposit/Non-Deposit)の Deposit Module選択 (事前預託方式)は 前払い預託金を 積み立て、 印紙発行時に 自動引き落としする 方式。 Non-Deposit Module (非預託方式)は 事前預託を 行わず発行し、 月次の 期日までにまとめて 納付する 方式です。 一度モジュールを 選択すると、 途中で 変更することは 原則できません。 - ④ 紙の
バラ印紙 新ルール下では、(Loose Stamps)の 利用制限 30ペソ以下の 特定の 証明書等を 除き、 紙の バラ印紙を 複数枚貼付して 高額な DSTを 納付する 運用は 厳格に 禁止されています。
4. よくある質問(FAQ)
Q. 強化版eDSTシステムの登録期限はいつですか?
A. 2026年12月31日までです。
Q. 対象事業者が登録を行わない場合のペナルティはありますか?
A. 非コンプライアンスとみなされ、
5. まとめ
強化版eDSTシステムの
最後に
「自社が