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強化版「フィリピン電子印紙税(eDST)
システム」の運用ルールと
登録期限について

2026.10.06 税務 法務

フィリピンで事業を展開されている日系企業の皆様、契約書やローン関連文書、株式譲渡文書などに課される「印紙税(Documentary Stamp Tax: DST)」の納付・消印手続について、最新のルールをご確認されていますでしょうか。

フィリピン内国歳入庁(BIR)は2026年10月1日付で、強化版電子印紙税(Enhanced Electronic Documentary Stamp Tax: eDST)システムの導入・登録手続に関する明確化通達 Revenue Memorandum Circular(RMC)No. 107-2026を発行しました。本通達は、Revenue Regulations(RR)No. 28-2025に基づき導入された新システムの運用スケジュールや、対象となる事業者が遵守すべき具体的な登録フローを定めています。

1. eDST強化の主要ポイントと2026年12月31日までの登録期限

今回の通達(RMC No. 107-2026)では、対象事業者が新システムへの移行を円滑に進めるための要件と登録期日が明確化されました。

期日までに登録を行わない場合、非コンプライアンス(不遵守)とみなされ、既存の法令・規則に基づくペナルティや制裁の対象となる可能性があるため注意が必要です。

2. 強化版eDSTシステムの利用が「義務化」される主な事業者

以下の業界に属する事業者(法人・個人問わず)は、強化版eDSTシステムの利用が原則義務付けられます。

上記以外の事業者であっても、BIRの承認を受けることで任意(Voluntary)でeDSTシステムを利用することが可能です。

3. システム登録・運用における4つのステップ

対象となる事業者・公証人が新eDSTシステムを利用・登録する際には、以下の手続が必要となります。

4. よくある質問(FAQ)

Q. 強化版eDSTシステムの登録期限はいつですか?

A. 2026年12月31日までです。新規設立企業の場合はBIR登録完了日から90日以内となります。

Q. 対象事業者が登録を行わない場合のペナルティはありますか?

A. 非コンプライアンスとみなされ、既存の法令・規則に基づくペナルティや制裁の対象となる可能性があります。

5. まとめ

強化版eDSTシステムの利用義務対象となる事業者や、公証業務を行う公証人の方におかれましては、2026年12月31日の期限に向けて、必要なシステム・登録手続の準備を進める必要があります。

※本記事は、フィリピンに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。また、記事中の情報はBIR公表資料に基づくものであり、今後変動する可能性があります。

最後に

「自社が強化版eDSTシステムの義務化対象に該当するか判断がつかない」「eFPSの設定やeDSTアカウントの登録申請・オリエンテーション手続を代行してほしい」「契約書や株式譲渡手続に伴う印紙税(DST)の正確な計算や実務フローを見直したい」。東京コンサルティングファーム(TCF)フィリピン拠点では、日系企業様向けに税務コンプライアンスの確認、BIR各種システム(eFPS/eDST)の登録・運用サポート、税務セカンドオピニオンを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

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