皆さん、こんにちは!東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の塚田涼太です。いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
今回は「フィリピンNCRにおけるASEANサミット関連の特別非労働日宣言」について説明いたします。
1. 何が起きているのか ― NCR限定で3日間の特別非労働日を宣言
フィリピン大統領府は2026年9月17日、Proclamation No.1447を発出し、2026年11月16日(月)から18日(水)までの3日間を、メトロマニラ首都圏(NCR)限定の特別非労働日(Special Non-Working Days)と宣言しました。第49回ASEANサミット及び関連会合がマニラで開催されることに伴う措置です。
2. 宣言の背景 ― 国際会議開催に伴う交通・警備対応
ASEANサミットのような大規模な国際会議がマニラで開催される際、フィリピン政府は過去にも交通渋滞の緩和や要人警護の観点から、開催期間中に特定地域を対象とした非労働日・臨時休業を宣言することがあります。今回の宣言も同様の趣旨で、サミット参加国の首脳・代表団の安全な移動を確保しつつ、NCR住民・企業への交通面での影響を最小化することを狙いとしています。
重要な点として、この特別非労働日は全国一律の祝日ではなく、NCR(メトロマニラ)に限定されています。地方に拠点を持つ企業には直接の適用はありません。
特別非労働日(Special Non-Working Days)とは?
フィリピンにおける特別非労働日とは、「No work, no pay(ノーワーク・ノーペイ)」の原則が適用され、就労しない場合は原則として賃金の支払い義務が発生しない休日のことです。
3. 日系企業への影響と確認しておきたいポイント
- 対象地域NCR(メトロマニラ首都圏)に事業所・従業員を有する企業が対象です。地方拠点のみの企業には適用されません。
- 対象期間2026年11月16日(月)〜18日(水)の3日間です。
- 賃金の取扱い特別非労働日は「No work, no pay」の原則が適用され、就労しない従業員への賃金支払い義務は原則としてありません(会社方針・労働協約(CBA)で有利な定めがある場合を除く)。就労させる場合は割増賃金(通常130%等)の支払いが必要となる点に注意してください。
- 実務対応該当期間の勤務スケジュール・出勤管理・給与計算システムへの反映を早めに準備することをお勧めします。また、サミット開催に伴う交通規制・警備強化の情報にも注意し、従業員の通勤・出張計画への影響を確認してください。
よくある質問(Q&A)
Q. 地方の支店も休みにする必要がありますか?
A. いいえ、NCR限定のため適用されません。
4. まとめ
フィリピン大統領府は、2026年11月にマニラで開催される第49回ASEANサミットに伴い、11月16日から18日までの3日間をNCR限定の特別非労働日と宣言しました。NCRに拠点を持つ日系企業においては、対象期間の勤務体制・給与計算・賃金支払いルールへの対応を早めに準備しておくことが重要です。
※本記事は、フィリピンに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。また、記事中の情報は大統領府公表資料に基づくものであり、今後変動する可能性があります。
最後に
私たち「東京コンサルティングファーム」は、会計事務所を母体とした20ヵ国超に展開するグローバルコンサルティングファームです。フィリピンでは、日本人駐在員とローカルスタッフが常駐しており、会計、税務、労務、会社設立、PEZA登録、M&Aなど幅広い分野で日本企業の皆様をサポートしております。本稿に関するご相談はもちろん、労務管理・給与計算・就業規則に関するご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。