東京コンサルティングファームの杉原です。本日は、職場の暴力・ハラスメント対策についてご説明したいと思います。
2026年8月3日、フィリピン労働雇用省(DOLE)から、Department Order No. 259, Series of 2026(DO 259-26)が発表されました。今回のガイドラインでは、職場における暴力やハラスメントを防止・対応するための企業の対応が定められています。
1. 対象となる企業・人
本ガイドラインは、規模や業種、雇用形態を問わず、すべての民間企業が対象です。
従業員だけでなく、Trainee、Apprentice、求職者、ボランティアなども保護の対象となります。また、通常の職場だけでなく、出張、リモートワーク、オンライン上のコミュニケーションなど、仕事に関連する場面も対象です。
2. 対象となるハラスメント
対象となる行為は、主に以下の4つです。
- 身体的暴力殴る、蹴る、押す、物を投げるなど
- 心理的ハラスメントいじめ、侮辱、差別的発言、威圧、脅迫など
- 経済的ハラスメント賃金や福利厚生の不当な差し止め、Final Payの不当な遅延など
- セクシュアルハラスメント不適切な身体接触、性的な発言・画像・メッセージ、ストーカー行為など
また、上司から部下だけでなく、同僚同士、部下から上司、顧客から従業員への行為も対象となります。
3. 企業が対応すべきこと
企業は、既存のAnti-Sexual Harassment Policy(RA 7877)、Code of Conduct、Safe Spaces Policy(RA 11313)などを見直し、DO 259-26 の要件(四半期ごとの点検や研修等)に沿って改訂・運用の見直しを行う必要があります。
さらに、CODIやOSH Committeeの体制強化、秘密保持に配慮した相談・調査体制、従業員向け研修なども重要です。
4. まとめ
今回のDO 259-26では、職場におけるハラスメントの対象が幅広く明確化されています。企業としては、社内規程やCODIの運用を見直し、問題が発生した際に適切に対応できる体制を整えておくことが重要です。
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