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BIR税務調査での各フェーズの役割

2026.08.03 税務

本日は、BIR税務調査での各フェーズについてご説明したいと思います。

フィリピンの税務調査は大きく3つのフェーズに分かれます。

1. District Phase(地区レベル)

BIR(フィリピン国税局)から発行される「LOA」や「NOD」を受け、追徴課税額が提示されます。

LOAに基づく調査でBIRが不備を発見した場合、まずNOD(Notice of Discrepancy/不一致通知)が発
行され、指摘事項と暫定的な追徴税額が示されます。NOD受領から30日以内には「討議」の場が設
けられ、納税者はここで自身の主張を説明し、裏付けとなる証憑書類(領収書、契約書、銀行取引
明細等)を提示することができます。企業は必要書類を提出し、担当官と交渉を進めます。この段
階で解決を図ることが理想です。


2. Regional Phase(地域レベル)

District Phaseで解決しない場合、Regional Phaseに進みます。討議で解決しない場合、BIRはPAN(予
備査定通知)を発行します。PANへの応答期限は受領から15日以内です。ここでも解決しない場合、

BIRは正式にFAN/FLD(確定査定通知)を発行し、FAN/FLDを受領した場合は、PANへの回答とは別
に、受領から30日以内に改めて正式な異議申立てを行う必要があります。企業は提示された追徴課
税額を支払うか、次のフェーズに進むかを選択します。FANに対して異議申し立てを行った場合で
も、それが却下されると、FDDAが発行されます。FDDAは、BIRが最終的に確定した課税額を通知す
るもので、納税者にとって最後の通知書となります。この通知を受け取った後、納税者には30日以
内に税務裁判所(CTA)に提訴するか再審申請(NA)するか、課税額を支払う必要があります。

3. National Phase(国家レベル)

ここまで解決しない場合、最終的にCTA(税務裁判所)に持ち込むかNR(再考申し立て)の2択に
なります。税務裁判所に委ねた場合、国税局長による再考の機会を破棄したことになり、このあと
に再度NR(再考申し立て)をすることは不可能になります。また、訴訟の申し立てには裁判所の申
し立て手数料や弁護士費用が必要で、これはNRよりも高額になります。

4. まとめ

BIRは企業にとっては、追徴課税を下げてできるだけ早く終わりたいため、そのためにも日頃の会計
帳簿や証憑の保管や、帳簿および申告・納付の正確性がカギとなります。

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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