コンドミニアム法

労務

 

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

ヤンゴンの観光地といえば、シュエダゴンパゴダになるかと思います。

その他は?と考えてしまうとなかなか出てこないのがヤンゴンです。

 

今回は、コンドミニアム法についてお話しをさせて頂きます。

 

1月に正式にコンドミニアム法が可決されました。

約3年間、可決までに期間がかかったと言われています。

今回のコンドミニアム法では、外国人がコンドミニアムを所有できるかできないかが

大きく話題になっていました。

 

現在までに、

外国人による40%のコンドミニアムの所有が可能になると言われています。

しかし、この「コンドミニアム」は、

①  6階以上の建物であること

②  20,000sq ft以上であること

と定義されています。

 

外国人の所有を認める一方で、まだまだマネージメント可否についての疑問や、

土地代とコンドミニアムのオーナーシップフィー等に関しては不明瞭な点が残っています。

 

今回のコンドミニアム法は、不動産市場を活性化させるための可決と言われています。

不動産税に関してもそうですが、外国人やお金を持っている人から、

お金の流れを作り出し、ミャンマー国内市場の活性化を目指すようです。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 
 

 

※)記載しました内容は、作成移転で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください

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