皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の近藤貴政です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「ミャンマー会社登記抹消「Strike Off」の詳細」についてお伝えします。
目次
ミャンマー会社登記抹消「Strike Off」の詳細
ミャンマー会社法に基づき、登記局DICAに登録された会社は、毎年設立月日から30日以内にAnnual Returnという報告をする必要があります。
このAnnual Returnを怠った場合のペナルティーはMMK100,000とされており、それも28日以内に支払う必要があります。28日を超えると、会社は「Suspended」というステータスになり、その状態を回復させるには上記ペナルティーのほか、追加でMMK100,000を添えてステータス回復の申請Applicationを行う必要があります。
6か月以内にステータス回復の申請を行わない場合、DICAは会社を「登記抹消(Strike Off)」することができるとされており、実際に毎年数千社が登記を抹消されていると報じられています。
登記抹消Striking Offされた会社は、裁判所の決定Court Orderを申請して新聞の公告を行い、MMK500,000と1~2か月をかけてこれを実施して受け入れられれば、ステータスが回復されると通達が出ています。
登記抹消状態の会社ではビザの申請ができないこと、任命されていた取締役が別の会社の取締役になることが禁じられたり、銀行の送金を止められることになるということです。
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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政
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