ミャンマーでの労務管理:休暇・休日法を徹底解説

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループミャンマー拠点の近藤 貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ミャンマーでの労務管理:休暇・休日法を徹底解説」についてお話していこうと思います。

 

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目次

ミャンマーでの労務管理:休暇・休日法を徹底解説

 ミャンマーでビジネスを展開する際、労働者の休暇や休日に関する法律を理解することは非常に重要です。ミャンマーでは「休暇及び休日法(Leave and Holidays Act, 1951)」とその細則により、労働者の休暇が規定されています。この法律は、全ての事業所に適用され、臨時労働者や日雇い労働者も含まれます。この記事では、ミャンマーの休暇制度について詳しく解説し、企業が知っておくべきポイントを紹介します。

1.休暇及び休日法の概要

ミャンマーの休暇制度は、1951年に制定された「休暇及び休日法」と2018年の細則によって規定されています。この法律は、労働者を雇用する全ての事業所に適用され、臨時労働者や日雇い労働者も含まれます。特に注意が必要なのは、一部の祝祭日が毎年政府から発表され、働いていなくとも通常の勤務時間分働いただけの給与が支払われる必要があることです。

2.振替休日制度とその廃止

 2020年から、土曜日または日曜日に祝日が重なった場合には振替休日制が導入されていました。振替休日は祝日の前後どちらにも設定される可能性があり、例えば2019年には10月の連休で土曜日と日曜日の祝日が振り替えられ、金曜日と火曜日が振替休日となり5連休となりました。いずれも、政府が指定していました。

 この体制は2021年のクーデター発生後、旧体制に戻す形で2022年の1月から廃止され、祝日が週の何曜日に当たろうと振り替え休日は発生しない形になりました。

3.休暇日数の計算方法

現状、ミャンマーでは土日祝日も含めたカレンダーベースでの日数を基準に勤務日数を計算する、つまり欠勤した日数分のみを言及対象としてカウントする体制が念頭に置かれていると考えられる法制度となっています。

 この場合、土日祝日については特に考慮せず、平日勤務日に年次休暇などを申請することなく無給休暇を取った日数、同様に半日休など無給休暇の時間数をカウントして月全体の時間数から差し引き、月次の給与を掛け合わせて計算するような給与計算が無難と言えるでしょう。

4.ミャンマーでの働き方と企業対応

ミャンマーでは、スタッフが翌日または当日に休暇取得を連絡することが一般的であり、無断欠勤も存在します。これにより営業活動に支障が生じる場合には、「有給は取得希望日の前日昼までに申請」「医療休暇取得には医師の診断書提出」などの就業規則を設けることをお勧めします。

5.ミャンマービジネスのことは「東京コンサルティングファーム」にお任せください

今回は「ミャンマーでの労務管理」について解説しました。

 私たち「東京コンサルティングファーム」は、会計事務所を母体とした20ヵ国超に展開するグローバルコンサルティングファームです。

 海外現地では日本人駐在員とローカルスタッフが常駐しており、また各拠点に会計士・税理士・弁護士など専門家チームが所属しているため、お客様の多様なニーズに寄り添った対応が可能です。

 本稿で解説した、ミャンマーでの労務管理に関するご相談はもちろん、海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など、海外進出に関する課題がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※本記事は、ミャンマーに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。

 

以上、「ミャンマーでの労務管理:休暇・休日法を徹底解説」についてお伝えします。

 

 

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近藤 貴政


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