こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。
今週は、メキシコにおける就業規則と人事評価制度の関連性について記載いたします。
質問)
先日人事評価制度の構築サポートを貴社に依頼したところ、
就業規則の提出を求められました。
弊社では設立当初から今まで就業規則を作成したことがなく、
メキシコの法律でも作成は義務ではないと聞いております。
評価制度を作る場合は、就業規則も作成する必要があるのでしょうか?
回答)
お問い合わせいただきありがとうございます。
まず、ご認識の通り就業規則の作成は法的に義務付けられてはおりませんが、
弊社ではどのお客様に対しても作成を推奨しております。
内容としては従業員一人一人と結ばれる雇用契約書と類似する部分も多いのですが、
例えば昇給規定や退職時の対応方法、
また従業員が就業中に怪我をした際の対処などイレギュラーな事態が起きた際は、
規定を設けていた方が余計なトラブルを避けることができます。
今回構築サポートをご依頼いただいております人事評価制度も
大きな括りで言えば就業規則の一つとなりますので、
これを機会に細かな規定も同様に決められてはいかがでしょうか。
特にメキシコ人は、雇用契約書や就業規則に記載の無いものが評価項目に出てくると、
「これは自分の仕事ではない」「規定に無い行動を義務づけられる謂れはない」と
抗議してくるケースが多いため、異文化を持った人々と働く場合は
日本国内で働く時以上に規定内容を明確に文字化し、共有をしておかなければなりません。
就業規則やその他労務規定の作成・レビュー業務も
弊社にて一気通貫でサポートを行うことが可能となりますので、
ご希望の場合はお申し付けくださいませ。
今週は以上となります。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気兼ねなくお問い合わせください。
株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。