賞与に対する源泉徴収について

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコでの賞与に対する源泉徴収について記載します。

 

 

質問)

 先日、夏のボーナスということでメキシコ現地法人から賞与を受けとりました。日本では、賞与に対しても社会保険料と個人所得税が源泉徴収されますが、会社から支給された賞与の明細を見たところ、社会保険料が源泉徴収されていなかったようです。会社の担当者に確認したところ、「賞与は社会保険料の対象ではない」という回答をえましたが、その他にも、メキシコでの賞与支給において日本での賞与支給と異なる点はあるのでしょうか。

 

 

回答)

 今回、ご質問いただいたメキシコと日本の賞与支給における違いは、社会保険料の対象になるのか、という点と源泉徴収する個人所得税額の計算方法ではないでしょうか。

 

【社会保険料】

質問にも記載いただいたように、メキシコの社会保険料の計算は「基本給与」に基づいて算出されるため、今回のような「賞与」は社会保険料の算定には影響を与えません。

 

【個人所得税】

 ご存知の通り、日本では給与と賞与によって源泉徴収時の計算方法は異なります。

 簡単にいえば、給与が「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて計算されるのに対して、賞与は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に基づいて源泉徴収する金額が求められます。そのため、同額を支給したとしても源泉徴収される金額は異なってきます。

 一方、メキシコにおいては、課税対象となる範囲において、給与と賞与に対して算出される源泉徴収の金額に変わりはありません(賞与に対しては一部非課税になります)。

 

メキシコにおいて個人に対する所得は、メキシコ所得税法(LISR:LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)152条に基づいて計算されており、月次の源泉徴収額は、下記の年間の数値を12分割して、該当月までの累計額を求め、その数値に当てはまるカテゴリーに基づいて実施されます。

以下は、LISR152条に基づいた8月までの累計額を表にしたものです。

 

<LISR152条に基づいた8月までの累計額>

 

 

例えば、給与所得が5,000.00MXN/月だった場合、

暦年で1月までの給与所得総額は5,000.00MXN 、2月までの給与所得総額は10,000.00MXN、、、、、、となり、8月時点では40,000MXNとなるため、10.88%の税率となります。

しかし、同月に賞与(30,000MXN)が生じたとした場合、

40,000MXN+30,000MXN=70,000MXNとして16.00%分の源泉徴収をしなければならなくなるのです。

 

 

黒岩洋一 

 

 

 

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