福利厚生費の損金算入について

税務

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週はメキシコでの福利厚生費の損金算入について記載します。

 

質問)

メキシコ人スタッフから、フードクーポンは全社員に支給しなければならない。との意見がありました。これは本当でしょうか。

また、もし支給した場合、損金算入として処理する事は出来ますか?

 

回答)

 

フードクーポンの支給自体は法律で定められたものでもなく、

全社員に支給しなければならない。という制度ではございません。

 

しかしながら、会計上の処理として、

損金算入として処理をする為には、福利厚生として認められる必要があり、

福利厚生は原則「全従業員に平等」であることが求められ、

一部のスタッフには支給しない、という選択をした場合は、損金不算入で処理される事になります。

 

一般的には損金算入とする為に「全従業員に平等」に支給するケースが多いように思われます。

 

 

 

 

 

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