メキシコの法人所得税の予定納付について

税務

 

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週はメキシコの法人所得税の予定納付について解説を行います。

 

質問)
メキシコでは、法人所得税を月次で予定納付を行わなければいけないと聞きました。
どういうことなのか具体的に教えてください。

 

回答)
ご認識の通りメキシコでは、前年度において課税所得が発生した場合、翌年度から毎月、法人所得税の予定納付をしなければなりません。
予定納付は、CU(COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE)と呼ばれる課税所得の率を表す数字を使用して計算されます。
どういうことかと言いますと以下の通りです。

 

  2019   20201 20192
    1,000.00              100.00        120.00
費用(損金)        700.00      
税所        300.00                 30.00          36.00
法人所得(30%) 30%   30% 30%
          90.00                   9.00          10.80
         
CU※課税所得÷ 0.3      

 

2020年1月からは、収益に対して2019年のCUをかけて課税所得を仮で計算しています。
そのため例えば2020年2月において毎月の月次納税後に費用の損金算入、不算入の修正を行ったとしても、2020年2月において納めるべき法人所得税(ISR)は変わらないという事になります。※但し場合によってはIVA(付加価値税)が変わりますので修正には注意が必要です。

 

よくあるご質問として、法人取得税の確定申告は、3月に行うのですがその場合、翌年度の1月から3月の納付額はどのようにするのでしょうかというのがあります。
結論から言いますと1月から3月までは、CUが確定していないためその前の年のCUを使用し、4月に調整をするという事になります。

 

またこのCUは、最低でも5年間適用されることになります。
どういうことかと言いますと前年度において課税所得が発生しなかったとしても、その前の年度において課税所得が発生していた場合、前年度と同じCUを使用し予定納付を行うという事になります。このCUが、ある年度において課税所得が発生するまでは、5年間適用されることになります。

 

最後にCUは、確定申告書の以下のページで確認することができます。

企業によって多少異なりますが、2018年のフォーマットですと17ページあたりに記載されています。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛

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