設立時の資本金額の設定に関して

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの濱咲克心です。

今週は設立時の資本金額の設定に関して記載します。

 

質問)

設立をサポートしてくれている法律事務所から、設立時の資本金は低く設定した方がいい、と聞きました。出来れば最初に資本金を全額振り込みたいのですが、なぜそうした方がいいのでしょうか。

 

回答)

これには、法人登記時の公証手数料の問題があります。メキシコでは、慣習として公証人の手数料が設立資本金の額をベースに決定されます。つまり、資本金が高ければその分公証手数料も高くなってしまいます。

メキシコにおける資本金の制限は、2012年1月に廃止となり、現在は1ペソからでも会社が設立できるようになりました。現在、一般的には1万ペソ程度で会社を設立し、その後に増資するケースが増えています。

また、会社の形態として可変資本株式会社が一般的であり、その場合、株主総会の議事録を作成すれば、簡単に資本金の増資および減資を行うことができます。

 

 

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