2019年に入ってからメキシコの在留資格に関わる手続は慢性的に難しくなりました。
正しくは、手続が煩雑になったのではなく、時間がかかるようになりました。今まで一ヶ月ほどで発行できたものが、半年以上もかかるケースも珍しくありません。
このように、ただでさえ時間がかかるようになったのですから、ちょっとしたミスによって時間を浪費したくありません。
今回は、このようなちょっとしたミスを防ぐために注しておいた方が良いポイントをお伝えしようと思います。
メキシコの在留資格を新規で取得する場合にはいくつかのプロセスがありますが、その中の一つに「VISAを取得して(持って)の入国」というものがあります。
メキシコでは、メキシコ国籍の者以外が入国する際には必ず、出入国カード(いわゆる、FMM)の記入が必須ですが、「ツーリスト(出張者)としての入国する際のFMMの記載方法」と「在留資格を取得するために“VISA”を持った状態でメキシコへ入国する際のFMMの記載方法」は異なる点があります。
具体的なポイントは以下の図を参照していただきたいのですが、入国目的と期限のところになります。
通常、こちらが目的の欄を“Other”とし、VISAそのものがパスポートに貼られていれば、「この人は、在留資格の取得のために来たのだから、Canjeにチェックして30日と記載する」ということで、イミグレーションの担当官も正しく記載をしてくれますが、時々このことを理解せずに、ツーリストと同じように記載をする担当官がいます。
もちろん、間違ったのは当局の担当者なのですが、どんなに説明をしても「書類に不備がある」ということで、在留資格への切り替えを行う移民局(INM)の担当者は受け付けてくれません。
泣く泣く、こちらが空港などへ再度行って説明をし、新しく記載されたFMMを再発行してもらわなくてはいけません。
ちょっとしたことかもしれませんが、十分に注意をしていただきたいと思います。
【FMM上段】
【FMM下段】
株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
黒岩洋一
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。